医療法人が抱える賃金格差の課題 〜ベースアップ評価料と処遇改善加算の狭間で〜

医療法人が運営する施設の中には、病院やクリニックなどの【医療機関】と、訪問看護や介護老人保健施設・デイサービスといった【介護施設】の両方を併設しているケースが珍しくありません。

このような複合型の運営形態において、令和時代の大きな関心事の一つが「処遇改善」と「ベースアップ評価」にまつわる賃金の差です。

ベースアップ評価料と処遇改善加算、その違いとは?

まず大前提として、医療と介護では報酬制度の仕組みが異なります。

医療機関:2024年度の診療報酬改定で「ベースアップ評価料」が導入されました。これは医療従事者の賃上げを促すもので、対象職種や算定要件に制限があるものの、新しい評価として注目されています。 介護施設:従来より「処遇改善加算」が存在し、2024年4月からは「ベースアップ等支援加算」も新設。こちらの加算は額が大きく、柔軟に職種を選べるのが特徴です。

そのため同じ法人内であっても、

「医療部門の看護師は月額3,000円のアップなのに、介護部門の職員は1万円以上アップしている……」

というような“賃金の逆転現象”が起こることもあり、現場では職員のモチベーションや不満に繋がるケースも少なくありません。

社労士としての視点:制度の隙間をどう埋めるか?

医療と介護、制度の壁をまたいで運営している法人にとって、この問題は非常に頭の痛いものです。

同じ法人、同じ敷地内、同じ利用者に関わっていても、報酬の算定方法が違えば、職員の賃金にも差が出てしまう。

この“構造的格差”にどう向き合い、制度を活用しながらも、現場の納得感を得るか——。ここが社労士としての腕の見せ所です。

実は、解決のヒントはあります

実はHOLOS社労士&行政書士Laboでは、こうした悩みに対して**“ここでは書けないような工夫”**も含め、複数のアプローチで対応しています。

もちろん法令遵守が大前提ですが、制度を深く理解していればこそ可能になる設計や、法人内の運用の工夫次第で、**賃金バランスを改善する“秘策”**も存在します。

ただ、これはこの場で簡単に説明できる話ではありません。

個別のご相談の中でしっかりオーダーメイドにてご説明すべき内容です。

宮城・仙台エリアの医療・介護事業者の皆さまへ

HOLOS(ホロス)社労士&行政書士Laboでは、医療法人や複合型法人に特化した支援を行っております。薬剤師・社労士資格を有する代表が、現場に即した視点で課題を解決に導きます。

ベースアップ評価料の活用法がわからない 処遇改善加算の配分に悩んでいる 法人内での賃金格差に困っている

そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。

「医療・薬局・介護と言えばHOLOS」と言われる存在を目指し、私たちはこれからも現場に寄り添ってまいります。

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