~有給休暇の買取は合法?違法?~
〜有給休暇の買取は合法?違法?〜
結論から申し上げますと基本的に有給休暇の買い取りは「違法」です。
労働基準法第39条には、要件を満たしたすべての労働者に有給休暇を付与する義務が明記されています。
そのため有給休暇の代わりに金銭を支給する買取は、基本的には違法となるのです。
そもそも年次有給休暇の目的は、一定期間働いた労働者に休暇を与えることで、心身の疲れを回復させて、ゆとりのある生活を保障するというものです。
そのため、会社による有給休暇の買い取りを認めてしまうと、労働者が十分な休息を取ることができず、酷使されてしまう危険性があります。
しかし例外的に有給休暇の買取が認められるケースもあります。
ここでは有給休暇買取が認められる例を3つ紹介いたします。
①法律で定められた日数以上の有給休暇:
企業によっては法定分より多く有給を支給する企業があります。
そう言った場合、超過の有給休暇分に限って買い取れるとされています。
労働基準法の最低基準を満たしており、買い取りが許容される範囲だと見なされるからです。
②消滅時効を過ぎた有給休暇:
有給休暇には、2年の時効があります。
2年が経過し時効によって消滅する有給休暇は、買い取りが認められています。
時効を迎えた有給休暇の利用ができないため、権利が消滅した、またはまもなく権利が消滅する有給を買い取っても、労働者に不利益とならないからです。
③退職した時に残った有給休暇:
いったん退職すれば、残っていた有給休暇の権利を主張できません。
退職時に有給休暇の残りがある労働者は、「退職日を延ばして有給休暇を消化した後、退職する」「有給休暇を買い取ってもらう」
どちらかの方法を取る場合も多いようです。
いずれにしても「法律で定められた有給休暇の消化の妨げとなるような買取り」に関しては違法となるという事ですね。
ご参考になりましたでしょうか😊
宮城県・仙台市の社労士・行政書士 HOLOS社労士&行政書士Laboでは今後もお役に立てる情報や「豆知識」を投稿してまいります。
よろしくお願いいたします!
薬剤師・社会保険労務士・行政書士
石田宗貴
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