~労働条件の明示を受けていますか?~

〜労働条件の明示を受けていますか?〜

あなたが働く際に、会社があなたに労働条件を明示する義務があることをご存知ですか?

労働基準法では、この義務を「絶対的」明示事項と「相対的」明示事項に分けて定めています。

●絶対的明示事項

絶対的明示事項とは、労働条件通知書等の書面(※)により「必ず」明示しなければならない重要な事項です。

※労働者が希望した場合はFAXやメールでもOKです(書面として出力できるものに限る)

  1. 労働契約の期間
  2. 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
  3. 就業の場所および従事すべき業務
  4. 始業および終業の時刻、
    所定労働時間を超える労働の有無、
    休憩時間、休日、休暇並びに交替制勤務に関する事項
  5. 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期
  6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  7. 昇給に関する事項

●相対的明示事項

相対的明示事項は、「定めた場合」明示する必要がある事項です。

  1. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、その計算方法および支払の方法
  2. 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与および最低賃金額に関する事項
  3. 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  4. 安全および衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰および制裁に関する事項
  8. 休職に関する事項

●労働条件通知書

労働条件通知書は、労働契約の締結時に使用者が労働者に交付する書面です。
これは、労働条件を明確にするための重要な書類であり、口頭での説明だけでは不十分です。
必ず書面で交付を受けましょう。

明示義務を遵守することで、労使双方のトラブルを未然に防ぎ、健全な職場環境を築くことが出来きます。

次回は「賃金支払いの5原則」についての豆知識です😊

宮城県・仙台市の社労士・行政書士 HOLOS社労士&行政書士Laboでは今後もお役に立てる情報や「豆知識」を投稿してまいります。

よろしくお願いいたします!

薬剤師・社会保険労務士・行政書士
石田宗貴

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