~賃金支払いの5原則~

〜賃金支払いの5原則について〜

今回は賃金を支払う際のルールである賃金支払いの5原則について確認してみましょう。

〇通貨払いの原則:賃金は現金で支給されます。

◯直接払いの原則:賃金は本人に直接支払われます。

◯全額払いの原則:賃金は全額支払われるべきです。

◯毎月一回以上払いの原則:賃金は毎月一回以上支払われます。

◯一定期日払いの原則:賃金の支払い日は定められ、守られることが求められます。

ちなみに一定期日払いの原則では「毎月第3金曜日」といった設定は認められません。
これは、月によって支払い日が異なるためです。
例えば、第3金曜日が15日だったり、21日だったりと変動することで、
労働者の収支管理が不安定になる可能性があります。
そのため、支払い日は「毎月25日」などの特定の日付を定める必要があります。

ちなみにこの賃金支払いの5原則に関しては例外規定がたくさん存在します。

直接払いで賃金を受け取ってらっしゃる方ってほとんどいないですよね?

これも1つの例外です。

全額払いって言う割に社会保険料やら税金やら色々引かれてますよね?

これも例外です。

賃金支払いの5原則は、労働者の権利を守るための重要な規定ですが、
現実の業務運営においては柔軟な対応が必要とされる場面も少なくありません。

これらの例外は、労働者と使用者双方の状況を考慮したものであり、適切に利用することで円滑な労働環境を維持することができるのです。

次回は時間外労働などで発生する「割増賃金」について豆知識を紹介したいと思います😊

宮城県・仙台市の社労士・行政書士 HOLOS社労士&行政書士Laboでは今後もお役に立てる情報や「豆知識」を投稿してまいります。

よろしくお願いいたします!

薬剤師・社会保険労務士・行政書士
石田宗貴

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