~割増賃金の計算方法をご存じですか?~
〜割増賃金について〜
割増賃金は、法定労働時間を超えて働いた際や深夜•休日に働いた際に支払われる追加の賃金を指します。
労働基準法に基づき、法定労働時間(通常は1日8時間、週40時間)を超える労働には、25%以上の割増賃金が必要です。
ですので例えば所定労働時間が6時間の会社で7時間(ただし週40時間以内とする)働いても割増賃金を支払う必要はありません。
法定労働時間を超えていないからです。
また深夜労働(午後10時から午前5時まで)は25%以上、
休日労働は35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
ちなみに時間外手当は何分単位で支払うべきですか?と言う質問を受ける事がありますが基本的には1分単位での支給が必要です。
15分単位や30分単位にして端数を切り捨ててその分の時間外手当を支給しないことは認められません。
割増賃金の適正な支払いは、労働者の生活と健康を守るために極めて重要です。
また不適切な賃金支払いは、労働者のモチベーションの低下や、法的なトラブルの原因となります。
企業にとっては、適切な割増賃金の支払いが労働者の満足度と生産性向上に寄与することが期待されます。
特に、中小企業においては人手不足が深刻化しており、割増賃金の支払いを徹底することで、優秀な人材の確保と維持に繋がります。
労働者と雇用者が共に健全な労働環境を築くために、割増賃金の正確な理解と運用が不可欠なのですね。
次回は「同一労働同一賃金」について豆知識を紹介したいと思います。
よろしくお願いいたします😊
宮城県・仙台市の社労士・行政書士 HOLOS社労士&行政書士Laboでは今後もお役に立てる情報や「豆知識」を投稿してまいります。
よろしくお願いいたします!
薬剤師・社会保険労務士・行政書士
石田宗貴
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 医療ブログ2024年12月23日【AI創薬の最前線】希少疾患や難病治療に光を当てる新たな医療の可能性
- 医療ブログ2024年12月20日【薬価改定2025】医療機関・薬局を直撃する厳しい改定、現場への影響と今後の懸念
- 医療ブログ2024年12月19日医療従事者の賃上げ支援:ベースアップ評価料算定医療機関への給付金案
- 医療ブログ2024年12月17日日中韓保健相会合が示す「緊急事態への備え」と地域医療の新たな展望