〜36協定と過半数代表の怪しい関係?〜
前回のコラムの続きです。
36協定の締結の際は、その都度、当該 事業場に
①労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労 働組合、
②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者) と、書面による協定をしなければなりません。
また、①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正 に行われていない場合には、
36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効 になり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。
過半数代表の選出(投票、挙手、話し合い等)に当たっては、
正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が参加した民主的な手続きが取られていなければなりません。
また労働基準監督署に届け出た36協定は労働者に周知しなければなリません。
⇒周知しなかった場合、労働基準法第106条違反です(30万円以下の罰金)。
以上の事から労働者が36協定の存在を知らないとか過半数代表が誰であるか知らないとか、
ましてや過半数代表を選んでいないなんて事は通常起こり得ないのです。
それでも知らない、選んでないと言う事態が起こるのであれば↓のルールが参考になるかも知れません(遠回し)
・使用者が過半数代表を指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、 その人は36協定を締結のするために選ばれたわけではないので36協定は無効です。
・過半数代表は労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者(労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な 立場にある人)であってはなりません。
いかがでしょうか?
宮城県・仙台市の社労士・行政書士 HOLOS社労士&行政書士Laboでは今後もお役に立てる「豆知識」を投稿してまいります。
よろしくお願いいたします!
薬剤師・社会保険労務士・行政書士
石田宗貴
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