児童手当の拡充:10月分(12月支給)から大幅改善!

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2024年10月分から児童手当が大きく拡充されます。岸田政権の「異次元の少子化対策」として、子育て世帯への支援が強化され、経済的負担の軽減が期待されます。

主な改正ポイント

  1. 所得制限の撤廃
    • これまでの児童手当は所得制限がありましたが、今後は撤廃され、より多くの家庭が受給対象となります。
  2. 支給対象が高校生まで拡大
    • これまでは中学生までが対象でしたが、新たに高校生も児童手当の対象に加わります。高校生がいる家庭にとって大きな支援となります。
  3. 第3子以降の加算が倍増
    • 第3子以降の児童に対する支給額が1万5,000円から3万円に倍増します。さらに、これまで加算対象外だった3歳未満の子どもも対象となります。
  4. 支給回数が年3回から6回に増加
    • 支給回数が増え、偶数月に2カ月分が支払われる形になります。初回は12月に10月と11月の2カ月分が支給されます。

新しい手当の申請が必要な場合も

特に、高校生しかいない家庭など、これまで受給対象外だった世帯は、新たに市区町村への申請が必要となります。こども家庭庁が新制度を広く周知しており、自治体を通じてリーフレットも配布されています。

異次元の少子化対策

児童手当の拡充に加えて、政府は保育所をより利用しやすくする「こども誰でも通園制度」の本格実施や、育児休業中の給付金支給率を手取りの10割に引き上げるなど、さらなる育児支援策を打ち出しています。

企業と社労士の対応

こうした政策の背景により、企業も新たな対応が求められます。育児休業や手当の管理など、**社会保険労務士(社労士)**のサポートが企業の運営にとって重要な役割を果たします。特に病院やクリニック、薬局などでは、スタッフの育児休業や福利厚生を円滑に進めるため、社労士の助言が欠かせません。

財源確保への取り組み

政府はこれらの支援策を実現するため、2028年度までに年3兆6,000億円の財源を確保する方針です。このうち1兆円は、2026年度から公的医療保険に上乗せする支援金として徴収される見込みです。

医療機関の視点から

薬剤師や医療機関で働く方々にとっても、今回の児童手当拡充や育児支援の強化は重要な関心事です。多くの医療機関では、パートタイムや育児中のスタッフが働いているため、適切な労務管理が必要です。また、制度変更による福利厚生の向上は、スタッフの安心感やモチベーションにも大きく影響します。


薬剤師・社会保険労務士・行政書士
石田宗貴

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HOLOS社労士&行政書士Labo
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