令和6年度補正予算で診療所・病院に給付金!ベースアップ評価料の活用と算定ポイント

令和6年度補正予算により、診療所・病院向けの給付金支給が決定(ベースアップ評価料を算定している医療機関に限る)しました。
診療所:1施設あたり18万円
病院:1病床あたり4万円

さらに、「ベースアップ評価料(Ⅰ)」を届け出る場合、従来の様式が大幅に簡素化され、負担が軽減されています。
国や医師会もベースアップ評価料の算定を推奨しており、これを活用することで、職員の処遇改善を図りながら、診療報酬の加算を受けることができます。

しかし、ベースアップ評価料の算定には正確な手続きと労務管理が不可欠です。
HOLOS社労士&行政書士Laboでは、医療機関の皆様がスムーズに算定できるよう、サポートを提供しています。


ベースアップ評価料とは?診療所・病院にとってのメリット

🔹 ベースアップ評価料とは?

ベースアップ評価料とは、医療従事者の賃上げを評価する診療報酬の加算(厳密に言うと加算ではありませんが。。。)です。
この評価料給付金を活用することで、医療機関の増収と職員の処遇改善を両立できます。

🔹 診療所・病院が算定するメリット

国や医師会が推奨しており、制度としての安定性が高い
医療従事者の賃上げを支援でき、人材確保・定着につながる
人材確保・定着を通して診療報酬として収入増加が期待できる

特に、現在の医療業界では人材不足が深刻化しており、処遇改善の動きは不可欠です。
ベースアップ評価料を活用し、安定した経営と職員の満足度向上を両立しましょう。


🔹 ベースアップ評価料(Ⅰ)の届け出が簡素化!算定しやすくなったポイント

今回の補正予算に伴い、「ベースアップ評価料(Ⅰ)」を届け出る際の手続きが簡素化されました。
従来の申請書類と比べ、必要書類の提出負担が軽減されています。

💡 簡素化されたポイント

書類作成の手間が大幅に削減
労務管理のハードルが下がり、スムーズに対応できる
特に診療所・中小病院でも算定しやすい仕組みに

ただし、算定のための労務管理や給与体系の調整は慎重に行う必要があります。
HOLOS社労士&行政書士Laboでは、これらの手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供しています。


🔹 医療機関・薬局向け!ベースアップ評価料の算定における注意点

ベースアップ評価料を適用する際には、一定の要件を満たす必要があります
特に、労務管理の体制を整え、適切な賃上げを実施することが求められます。

⚠️ 算定の際の注意点

ベースアップ評価料手当」等の名称で手当での対応が可能。
継続的な賃金改善が求められる
従業員ごとの給与変更を適切に管理し、賃金規定の改定等証拠書類を整備する必要がある

「手続きが煩雑で難しい…」という医療機関の皆様は、専門家のサポートを活用するのがオススメです。

HOLOS社労士&行政書士Laboでは、給与体系の見直し・申請サポートを行っています!


🔹 まとめ|ベースアップ評価料を活用して医療機関の経営を強化しよう!

今回の補正予算により、診療所・病院に給付金が支給されることが決まりました(ベースアップ評価料を算定している医療機関に限る)。
また、ベースアップ評価料(Ⅰ)の届け出も簡素化され、算定しやすい環境が整っています。

💡 診療所・病院の皆様へ

診療所には1施設あたり18万円、病院には1病床あたり4万円の給付金が支給
ベースアップ評価料を活用すれば、診療報酬の増収+職員の処遇改善が可能
届け出の簡素化で手続きの負担が軽減

しかし、適用には正確な労務管理や給与体系の整備が必要です。
HOLOS社労士&行政書士Laboでは、医療機関向けに「ベースアップ評価料」の算定サポートを実施しています!

📢 今後の人材確保・経営安定のためにも、ぜひご相談ください!

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